教職課程に関する情報

日本社会事業大学では、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、教員の養成に係る教育の質の向上や社会に対する説明責任を果たすため、教職課程に関する情報をウェブサイト等を通じて公表しています。

Ⅰ.福祉科教員養成課程

  1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
  2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
  3. 教員の養成に係る授業料、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
  4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
  5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること
  6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

Ⅱ.特別支援学校教員養成課程

  1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
  2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
  3. 教員の養成に係る授業料、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
  4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
  5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること
  6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

Ⅲ.教職課程