寄附のお願い
寄附金募集の趣意
本法人を応援してくださる皆さまへ
本学は昭和21年11月に、わが国で最初に社会事業の専門的従事者を養成する日本社会事業学校として開学し、平成28年に創立70周年を迎えました。長きにわたる歴史を通じて、常に学生の高潔なる人格と豊かなる感性を培うとともに、時代に即した社会福祉理論や専門的臨床技術を修得させ、指導的社会福祉従事者の育成に努めてまいりました。
このような歴史と伝統のもとに、今後とも本学に学ぶ全ての学生が人間性豊かに誇りをもって勉学に励むことのできる環境づくりに積極的に取り組み、福祉を支える指導者にふさわしい知性と専門性を備えた人材の育成に努めてまいりたいと考えております。
本学は、平成元年の清瀬移転を契機に大学入学定員の拡大と大学院を開設し、その後も通信教育部門の設置拡充や専門職大学院を開設し、時代に即した実務重視のカリキュラムの導入のほか、介護実習棟の新設や情報システムをはじめとする教育研究施設・設備の整備等を図るとともに、福祉教育の分野に独自性、総合性をもたせ、学生の勉学・研究機会の拡大に努めてまいりました。
こうした教育内容・環境の整備充実のための努力は、今後とも続けてまいる所存ではありますが、教育研究活動の充実には申し上げるまでもなく多額の費用を要します。
本学でも経費の節減などできる限りの自助努力に努め、授業料は国立大学の水準を維持しておりますが、国からの委託費が抑制傾向にあるなど経営をめぐる環境は極めて厳しい状況にあります。
このような現状において、今後大学の公共性と私学としての独自性を高めつつ建学の精神に沿った人材を育成していくためには、より一層の財政基盤の整備・充実と、教育・研究の更なる充実が本学に求められております。
つきましては、このたびの寄附のお願いはもとより任意ではございますが、こうした事情をご賢察のうえ格別のご理解を頂き、何卒よろしくご寄附を賜りたく、切にお願い申し上げます
学校法人 日本社会事業大学
理事長 名取はにわ
寄附金の募集要項
寄附金の金額 |
一口 30,000円 ※但し、金額の多寡にかかわらずお受けします |
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使途 | 日本社会事業大学における教育研究の充実・教育環境の整備・充実等に関する支援 |
寄附の方法 |
寄附金申込書に記入のうえ、FAXまたは郵送ください。 ※寄附申込書は下記よりダウンロードできます。 |
寄附申込書の送付先 |
日本社会事業大学 総務部総務課 〒204-8555 東京都清瀬市竹丘3-1-30 FAX:042-496-3001 |
免税措置
本学へのご寄附は、特定公益増進法人及び租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の要件を満たす学校法人への寄附として、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.個人の場合
本学は、「税額控除対象法人」および「特定公益増進法人」の認可を受けており、個人によるご寄附の場合、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを寄附者(納税者)に選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。
本学からは「寄附受領証明書」と共に、「税額控除に係る証明書」及び「特定公益増進法人の証明書」をお送りしますので、確定申告の際にいずれか一方を選択の上、税務署にご提出下さい。
紛失等による領収書等の再発行はいたしかねますのでご了承ください。
【税額控除】
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除と比較してほとんどのご寄附について減税効果が大きくなることが見込まれます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(年間の寄附金合計額[※1]-2,000円)×40%= 寄附金控除額[※2]
例)寄附金が30,000円の場合の減税額:(30,000円[※1]-2,000円)×40%=11,200円[※2]
※1 控除対象となる年間の寄附金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
【所得控除】
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に対して寄附金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなることが見込まれます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
(年間の寄附金合計額[※3]-2,000円)= 所得控除額
※3 控除対象となる年間の寄附金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
【住民税控除】
本学へご寄附された翌年 1月1日に清瀬市または東京都にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄附金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
なお、住民税控除に関連して自治体から要請があった場合は、寄附者名簿を開示することになっておりますのでご了承くださいますようお願いいたします。寄附者名簿には寄附者の氏名・住所、寄附金額、寄附金受領日を記載しております。
2.法人の場合
企業等法人から本学への寄附金は、法人税法上の寄附金取扱いに基づき、支出した事業年度の損金に算入することができます。寄附金は、「受配者指定寄附金」と「特定公益増進法人に対する寄附金」の2種類があり、特に「受配者指定寄附金」の制度を利用した場合は、指定寄附金として支払った全額が損金に算入されます。
【受配者指定寄附金制度(全額が損金に算入される寄附)】
本学に対する企業等法人からの寄附金を日本私立学校振興・共済事業団が一旦受け入れ、その後、同事業団から本学へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄附金と同様、寄附金全額の損金算入が可能となります。
受配者指定寄附金の取り扱いを希望される場合は、
- 日本私立学校振興・共済事業団宛の寄附申込書を本学に送付ください。
- 本学へ寄附金をお振り込みください。
- 本学から日本私立学校振興・共済事業団へ送金し、所定の手続を経て日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄附金受領書をお届けします。
※本学へ寄附金をお振込みいただいてから寄附金受領書をお届けするまで1ヶ月程度を要します。予めご承知おきください。
【特定公益増進法人に対する寄附金】
企業等法人から特定公益増進法人(本学)に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- 特別損金算入限度額
3.参考リンク
- 日本私立学校振興・共済事業団(税の優遇措置について)
https://www.shigaku.go.jp/files/s_kifu_29tebiki_p6_p11.pdf - 東京都主税局(個人住民税)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html - 清瀬市(寄附金税額控除)
清瀬市HP 税額の計算ページへ
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。