免税措置について

本学へのご寄附は、特定公益増進法人及び租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の要件を満たす学校法人への寄附として、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

本学は、「税額控除対象法人」および「特定公益増進法人」の認可を受けており、個人によるご寄附の場合、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを寄附者(納税者)に選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。

本学からは「寄附受領証明書」と共に、「税額控除に係る証明書」及び「特定公益増進法人の証明書」をお送りしますので、確定申告の際にいずれか一方を選択の上、税務署にご提出下さい。

紛失等による領収書等の再発行はいたしかねますのでご了承ください。

税額控除

税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除と比較してほとんどのご寄附について減税効果が大きくなることが見込まれます。

寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

(年間の寄附金合計額※1-2,000円)×40%= 寄附金控除額※2

例)寄附金が30,000円の場合の減税額:(30,000円※1-2,000円)×40%=11,200円※2

※1 控除対象となる年間の寄附金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

所得控除

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に対して寄附金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなることが見込まれます。

寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。

(年間の寄附金合計額※3-2,000円)= 所得控除額

※3 控除対象となる年間の寄附金合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

住民税控除

本学へご寄附された翌年 1月1日に清瀬市または東京都にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄附金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

なお、住民税控除に関連して自治体から要請があった場合は、寄附者名簿を開示することになっておりますのでご了承くださいますようお願いいたします。寄附者名簿には寄附者の氏名・住所、寄附金額、寄附金受領日を記載しております。

法人の場合

企業等法人から本学への寄附金は、法人税法上の寄附金取扱いに基づき、支出した事業年度の損金に算入することができます。寄附金は、「受配者指定寄附金」と「特定公益増進法人に対する寄附金」の2種類があり、特に「受配者指定寄附金」の制度を利用した場合は、指定寄附金として支払った全額が損金に算入されます。

受配者指定寄附金制度(全額が損金に算入される寄附)

本学に対する企業等法人からの寄附金を日本私立学校振興・共済事業団が一旦受け入れ、その後、同事業団から本学へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄附金と同様、寄附金全額の損金算入が可能となります。

受配者指定寄附金の取り扱いを希望される場合は、

  1. 日本私立学校振興・共済事業団宛の寄附申込書を本学に送付ください。
  2. 本学へ寄附金をお振り込みください。
  3. 本学から日本私立学校振興・共済事業団へ送金し、所定の手続を経て日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄附金受領書をお届けします。

※本学へ寄附金をお振込みいただいてから寄附金受領書をお届けするまで1ヶ月程度を要します。予めご承知おきください。

特定公益増進法人に対する寄附金

企業等法人から特定公益増進法人(本学)に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額

参考リンク

※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。